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一般社団法人日本慣らしトリミング協会

会 員 規 約

 

第一章  総 則

 

第1条(目的)

1.   本規約は、一般社団法人日本慣らしトリミング協会(以下「当協会」といいます)の会員がその活動を行うにあたり遵守すべき事項を定めるものです。会員は、入会する際には、このすべてに同意したうえで、当協会所定の入会手続きを行うものとします。

2.   当協会は、新時代のトリミング理念に基づく「慣らしトリミング」に関する専門的知見およびノウハウの普及、教育、資格認定、研究開発等の活動を通じて、我が国のトリミング業界を担う人材の創出に寄与するとともに、トリマー、トレーナー、獣医師、トリミングサロン等各店舗、企業、動物病院および飼い主その他の会員相互の協力のもと、動物愛護精神の高揚を図り、人と動物との思いやりのある共生社会の実現に寄与することを目的とします。

 

第2条(適用)

本規約は、会員と当協会との間において適用されます。 会員種別、会費および特典等については、会員概要のとおりです。

 

第二章 会 員

 

第3条(会員の権利)

1.   会員が有する権利は次のとおりです。詳細については、会員概要に定めます。

(1)  会員としての名称を、自らの活動、事業に使用することができます。

(2)  会員限定の定例会、イベント、セミナーの参加、Webサイト、サービス利用、情報提供等その他の特典を受けることができます。

2.   前項の会員の権利について、当協会が変更または追加する場合、当該変更または追加した権利について事前に当協会より通知されます。

 

第4条(会員の義務)

1.   会員は、自己の責任において、当協会の方針に則り、かつ本規約を遵守し、自らの活動を行うものとします。

2.   会員は、当協会独自のノウハウ(以下「当協会ノウハウ」といいます)を使用する際は、自己の責任において、誠実かつ適正に行うものとします。なお、当協会ノウハウの使用方法等について、当協会より指示があった場合は、これに従うものとします。

3.   会員は、会員活動に際して、第三者からのクレームや当該第三者との紛争が生じたときは、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならないものとします。

 

第5条(入会)

1.   入会希望者、本規約に同意したうえで、当協会所定の方法により入会申し込みを行うものとします。この入会を当協会が承諾した時点より、会員として活動することができるものとします。

2.   前項の入会承諾後、有料会員(会費等支払の定めがある会員種別をいい、以下同じ)は、会費等所定の費用(以下「会費等」といいます)を納入するものとします。会費等については、中途退会、登録抹消その他いかなる場合も返金されないものとします。

3.   当協会は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会希望者の入会を承諾しない場合があります。なお、当協会は入会希望者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。

(1)  当協会に提供した登録情報の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

(2)  反社会的勢力等である、または反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当協会が判断した場合

(3)  過去当協会との契約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断した場合

(4)  その他、入会を適当でないと当協会が判断した場合

 

第6条(会員の資格要件)

1.   会員は、以下の資格要件を備え、これを維持しなければならないものとします。

(1)  当協会の目的、理念に賛同し、当該目的、理念に従った活動を行っていること

(2)  有料会員の場合は、会費等の支払滞納がないこと

(3)  その他会員として不適切な事象がないこと(第13条(禁止行為)に定める禁止行為がないことを含みます)

2.   会員が、前各項各号の資格要件のいずれかを欠くに至った場合、または当協会がそのおそれがあると判断した場合、当協会は会員を退会させることができるものとします。この場合、当該会員資格は喪失するものとします。

 

第7条(期間)

会員は、入会の日から、第9条(退会)による退会に至るまで、当協会の会員としての資格を有します。

 

第8条(登録情報の変更)

会員は、自らの登録情報に変更を生じた場合には、遅滞なく、その変更内容を通知するものとします。

 

第9条(退会)

1.   会員は、退会を希望するときは、その旨を当協会に事前に申し出るものとします。

2.   前項の退会の申し出については、やむを得ない事由がある場合を除き、退会予定日の1ヶ月前までに行うものとします。

3.   当協会は、会員が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、会員を退会させることができるものとします。

 

第10条(退会後の措置)

会員は、退会したときは、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当協会は、必要な指示をすることができ、当該会員はその指示に従わなければならないものとします。

(1)  一切の広告、表示等から会員である旨の掲示を中止すること

(2)  前号の他、自身や自らの事業が当協会と何ら関係を有さないものであると第三者に認識されるよう、可能な限りの措置を行うこと

(3)  その他当協会が指示する事項

 

第三章 秘密情報および権利義務

 

第11条(秘密情報)

会員は、当協会より提供を受け、または知り得た当協会の営業上、財産上、技術上その他の情報(当協会ノウハウや未公開の当協会の運営事業に関する情報を含み、以下「秘密情報」といいます)を適切に管理し、当協会の事前承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

 

第12条(権利帰属)

1.   当協会の秘密情報およびこれに関する書籍、各種データ、その他の当協会の事業、サービス、教材、商品等に関する知的財産権は、全て当協会に帰属しており、かつ会員には移転しないものとします。会員は、これらの当協会の知的財産権を、当協会より許諾される範囲内おいて使用することができます。

2.   会員は、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

 

第13条(禁止行為)

次に該当する行為を本規約における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が禁止行為を行った場合、当協会は、直ちにその会員資格を剥奪することができるものとします。

(1)  当協会または当協会関係者の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権や営業権その他の権利を侵害する行為

(2)  当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された教材、書籍、ビデオその他の情報、データ等の複製、模造、印刷、配布、転載、SNS等へアップロードを行う行為

(3)  当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当協会の運営を妨害する迷惑行為

(4)  会員制度を利用しての当協会と関係のないビジネスや宗教団体等への勧誘、引き抜き行為

(5)  法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

(6)  その他前各号に準ずる行為

 

第14条(損害賠償)

会員は、当協会または関係者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。

 

第15条(存続条項)

会員が退会した後においても、第10条(退会後の措置)、第11条(秘密情報)、第12条(権利帰属)、第14条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(反社会的勢力等)、第17条(非保証等)、第18条(譲渡等)、および第20条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

 

第16条(反社会的勢力等)

1.   会員は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

(1)  反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

(2)  反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

(3)  自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

2.   当協会は、会員が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちにその会員資格を剥奪することができるものとします。

 

第四章 雑 則

 

第17条(非保証等)

当協会は、会員に対し、次のことを保証しません。会員は、当協会より提供される特典や当協会ノウハウその他各会員活動の結果として生じる成果等については個人差があること、また当該非保証を理解し、事前に了承するものとします。

(1)  当協会ノウハウ、当協会の会員資格・認定資格等を会員の活動・事業に活かせること、一定の成果や集客、売上、有益な機会等が必ず得られること。

(2)  会員の抱える個々の問題、悩み、トラブルなどが必ず解決、解消されること。

(3)  その他、会員の期待する特定の目的の達成や結果が得られること。

 

第18条(譲渡等)

会員は、当協会の書面による事前の承諾なく、会員としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

 

第19条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第20条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

2025121日 制定・施行


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